ekiden_racer2008-01-24








16歳高校生、ゲームの「仮想通貨」3600万円騙し取る
 オンラインゲームのサーバーに不正にアクセスし、仮想通貨約3600万円相当を盗んだとして警視庁ハイテク犯罪対策総合センターは、不正アクセス禁止法違反などの疑いで、福井市の高校2年生の少年(16)を逮捕した。

「仮想通貨」を騙し取ったり盗んだりしても「不正アクセス禁止法違反」にはなっても「詐欺」や「窃盗」にはならないんですかね…。仮想通貨を実際の通貨に換金する方法がシステムとして確立されていなければ「窃盗」にならないというのは判らないでもありませんが、ネットオークションなどで売買されているとすれば微妙な気がします。また「不正アクセス」によらない方法でなら、仮想通貨は盗み放題ということなのでしょうかw

16歳高校生、ゲームの「仮想通貨」3600万円騙し取る
 警視庁は24日までに、オンラインゲーム会社のサーバーに不正アクセスし、ゲーム内で使用する仮想通貨約3600万円相当をだまし取ったとして、電子計算機使用詐欺などの疑いで、福井市内に住む高校生の少年(16)を逮捕した。(産経新聞)

・・・ところが同じ産経新聞の見出しでは「不正アクセス禁止法違反など」ではなく「電子計算機使用詐欺など」になっていました。ということだと仮想通貨を騙し取ると、通常の詐欺罪に加え他の罪状もついてくるということでしょうか。まあどうでもいいっちゃあいいことなんですがww

さて、ネット犯罪繋がりではこの日、「原田ウイルス」を作成した大阪府泉佐野市の大学院生が著作権法違反で逮捕されています。ウイルス作成者が摘発されるのは日本で初めてのケースになるそうです。ただコンピューターウイルスを作成したことを罰する法律は国内にはなく、大学院生はウィニーを介したアニメ画像にウイルスを忍び込ませる形で「不特定多数の人に閲覧する状態にしていた」ため、「著作権法違反」が適用されています。業務用コンピュータのシステムを破壊させた場合には「威力業務妨害」も適用できるようです。